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歯周病専門外来の費用

費用について

当院では、保険診療の歯周病治療及び自費診療の歯周病治療を実施しております。

本ホームページでご紹介している、歯周病専門外来は自費診療(保険外)になります。

 

歯周病専門外来の費用につきましては、歯周病の重症度により異なります。

治療は、お口全体の歯周病の改善が目標になりますので、費用はすべての歯の歯周病の治癒あるいは安定までの総額としてお出しします。

歯周病の診査(レントゲン、ポケット診査等)を行い、それをもとにお見積りをご提示します。その際には、保険診療および自費診療のメリット、デメリットをそれぞれ詳しくお伝えいたします。そのうえでどちらにされるかお決めいただいております。

決して保険外(自費)治療を無理にお勧めするようなことはありませんので、ご安心してご相談ください。

保険ではなく、自費で行う理由

 (理由についてはこちらをご覧ください)

クレジットカード支払いもできます

以下の支払方法での支払いも承っております

保険外診療の分割払いをご希望の方へ

スルガ銀行およびアプラス(新生銀行グループ)のデンタルローンをご利用いただけます。

内容:矯正、インプラント、セラミック、自費の歯周病治療など保険外治療で高額な治療費が必要になる場合、 歯科医療費をサポートするスルガ銀行およびアプラス(新生銀行グループ)の「デンタルローン」をご紹介しております。

それぞれに条件が異なりますので、ホームページでご確認ください。

ご不明な点がありましたら、当院にお聞きください。

医療費控除を活用しましょう

歯科診療には、診療費や薬代、入院費など、さまざまな費用がかかります。また、保険がきかない診療は高額になりがちです。自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。医療費控除制度の概要と、どのような費用が控除の対象となるのか、ご紹介いたします。

医療費控除概要

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

医療費控除の対象となる歯科治療

自由診療の場合

特殊な治療は医療費控除の対象にはなりませんが、保険診療外の金やセラミックを使った義歯、クラウン(被せ物)の挿入や入れ歯、自費による歯周病治療などは一般的な治療とされ、対象になります。予防関連のものは対象にはなりません。

歯列矯正

子どもの成長を阻害しないように行われる歯列矯正では、年齢や目的など必要と認められる場合には医療費控除の対象になります。審美治療のために行われる歯列矯正は対象になりません。

通院費

対象になります。お子さんが幼く付き添いが必要な時は、付添い人の交通費も対象になります。ただし、対象となるのは公共交通機関を利用した場合のみです。

医療費控除をうけるポイント

  1. 一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となります。
  2. ご本人の医療費のほか家計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様の医療費と合算できます。
  3. その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
  4. 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。

医療費控除の具体例

控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。以下の表は、課税所得別に見た医療費控除の還付金の一例です。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのが見てとれます。

年間医療費と収入による概算減額(還付)金額

年間収入

450万円

600万円

750万円

1,200万円

2,100万円





20万円

15,000

20,000

30,000

33,000

43,000

40万円

45,000

60,000

90,000

99,000

129,000

60万円

75,000

100,000

150,000

165,000

215,000

80万円

105,000

140,000

210,000

231,000

301,000

100万円

135,000

180,000

270,000

297,000

387,000

※金額はあくまで目安です

医療費控除は前途の通り、生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ます。ですから、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ますので、定年を控えた団魂の世代の方には、お仕事を引退される前に保険外治療を行うことを強くお勧めしております。

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